全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (156 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第九十九条の三 (略)
第九十九条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六
十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び
第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部
については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に
関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報
酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険
診療報酬支払基金が組合に対して交付する出産育児交付金をもつ
て充てる。
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定
並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二
条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合
において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国の補助)
第九十九条の二
(新設)
(略)
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第百十四条の二 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払
基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭
和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民
健康保険団体連合会に委託することができる。
附 則
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第百十四条の二 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払
基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報
酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号
)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託す
ることができる。
一~三 (略)
2 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規
定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事
務を行う者であつて財務省令で定めるものと共同して委託するも
のとする。
則
一~三 (略)
2 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規
定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務
を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第三条
の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託す
るものとする。
附
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