全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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十八年度概算調整対象基準額」という」と、「ただし、当該年度
の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とある
のは「ただし、平成二十六年度の概算調整対象基準額(当該特定
健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十三条の五の二の
規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十四条
の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額をい
う。以下この項において「平成二十六年度概算調整対象基準額」
という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確
定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは
「当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第十三条
の五の三の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法
第三十五条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲
げる額をいう。以下この項において「平成二十六年度確定調整対
象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準
額」とあるのは「ときは、平成二十八年度概算調整対象基準額」
と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全て
の」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるの
は「平成二十六年度概算調整対象基準額と平成二十六年度確定調
整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象
基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは
「とし、平成二十六年度概算調整対象基準額が平成二十六年度確
定調整対象基準額」とする。
第二十一条の四 平成二十九年度の概算療養給付費等拠出金の額及
び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第二十一条第三項
の規定の適用については、同項第二号中「調整対象基準額」とあ
るのは、「調整対象基準額(平成二十七年度の概算後期高齢者支
援金の額(当該特定健康保険組合に持続可能な医療保険制度を構
築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十
七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療
の確保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確
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