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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(後期高齢者交付金)
第百条 (略)
2 前項の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に掲げ
る率を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率を基礎と
して、二年ごとに政令で定める。
一 二分の一に、当該年度における療養の給付等に要する費用の
額に対する特定費用の額の割合の二分の一に相当する率を加え
て得た数
二 百分の十一・七二に、当該年度における全ての後期高齢者医
療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和四年度における全
ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得
た率を乗じて得た率
三 前号に掲げる率に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得
た率を加えて得た数
イ 令和四年度における保険納付対象額を同年度における療養
の給付等に要する費用の額で除して得た率
ロ 当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を
令和四年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除し
て得た率
(削る)

(後期高齢者交付金)
第百条 (略)
2 平成二十年度及び平成二十一年度における前項の後期高齢者負
担率は、百分の十とする。

3 平成二十二年度以降の年度における第一項の後期高齢者負担率
は、百分の十に、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて
得た率の二分の一に相当する率を加えて得た数を基礎として、二
年ごとに政令で定める。
一 平成二十年度における保険納付対象額を同年度における療養
の給付等に要する費用の額で除して得た率
二 平成二十年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数か
ら当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数を
控除して得た数(その数が零を下回る場合には、零とする。)
を、平成二十年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数
で除して得た率

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