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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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3 (略)
(保険料)
第百四条 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基
金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支
援金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十
六条第二項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の
納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなけ
ればならない。
2 (略)
3 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、
財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及
び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要す
る費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県
からの借入金の償還に要する費用の予定額、第百二十五条第一項
に規定する高齢者保健事業及び同条第五項に規定する事業に要す
る費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国
庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし
、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなけ
ればならない。
第百十六条 (略)
2 前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該
各号に定めるところによる。
一 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期
間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期
間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医
療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料
の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安
定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児



(略)

(保険料)
第百四条 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基
金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金並びに感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による
流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項におい
て「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用
を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

2 (略)
3 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、
財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、
第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償
還に要する費用の予定額、第百二十五条第一項に規定する高齢者
保健事業及び同条第五項に規定する事業に要する費用の予定額、
被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百
条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を
通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

第百十六条 (略)
2 前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該
各号に定めるところによる。
一 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期
間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期
間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医
療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料
の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安
定化基金拠出金及び次条第二項の規定による拠出金並びに流行

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