全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下
この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する
費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定し
た額
二 実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町
村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、
療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に
相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療
養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要
した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に
要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金、次条第
二項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医
療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金
の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるとこ
ろにより算定した額
三 基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者
医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第
五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合
計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金
拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金並
びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに
基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政
令で定めるところにより算定した額
四 基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定
期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出
金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに
流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金
事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定め
るところにより算定した額
初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の額並びに前項第二
号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「
基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てる
ものとして政令で定めるところにより算定した額
二 実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町
村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、
療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に
相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療
養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要
した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に
要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金及び次条
第二項の規定による拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の
納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費
用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した
額
三 基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者
医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第
五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合
計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金
拠出金及び次条第二項の規定による拠出金並びに流行初期医療
確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の
償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところ
により算定した額
四 基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定
期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出
金及び次条第二項の規定による拠出金並びに流行初期医療確保
拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還
に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算
定した額
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