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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第百四十四条の三十三 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報
酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険
法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託す
ることができる。
一~三 (略)
2 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規
定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務
を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第三条
の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託す
るものとする。


(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第十七条の三 令和六年度及び令和七年度においては、第百十三条
の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第
百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当
する額に同年度」とする。

(削る)

(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第百四十四条の三十三 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報
酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険
診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定す
る国民健康保険団体連合会に委託することができる。
一~三 (略)
2 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規
定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事
務を行う者であつて主務省令で定めるものと共同して委託するも
のとする。

附 則

(新設)

(退職者給付拠出金の納付が行われる場合における費用の負担の
特例)
第四十条の三の二 当分の間、国民健康保険法附則第十条第一項に
規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合に
おける第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四
条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、
第百十三条第一項中「)、介護納付金」とあるのは「)、国民健
康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付
拠出金」という。)、介護納付金」と、「後期高齢者支援金等、

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