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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚
生労働大臣が定める組合にあつては、第七十六条第二項中「組合
は」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項
の規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、「、介護納付金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含み、健
康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法」とある
のは「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに健康保険
法」とする。

(削る)

(削る)

十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の
三の三第一項中「被保険者」とあるのは「一般被保険者」とする

2 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚
生労働大臣が定める組合にあつては、第七十六条第二項中「組合
は」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項
の規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、「、介護納付金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含み、健
康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法」とある
のは「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、附則第十条第
一項の規定による拠出金並びに健康保険法」とする。

(拠出金の徴収及び納付義務)
第十条 支払基金は、附則第十七条に規定する業務及び当該業務に
関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、被用
者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項
に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)から、療養
給付費等拠出金及び事務費拠出金(以下この条、附則第十六条及
び第十七条において「拠出金」という。)を徴収する。
2 被用者保険等保険者は、拠出金を納付する義務を負う。

(療養給付費等拠出金の額)
第十一条 前条第一項の規定により被用者保険等保険者から徴収す
る療養給付費等拠出金の額は、当該年度の概算療養給付費等拠出
金の額とする。ただし、前々年度の概算療養給付費等拠出金の額
が前々年度の確定療養給付費等拠出金の額を超えるときは、当該
年度の概算療養給付費等拠出金の額からその超える額とその超え
る額に係る拠出金調整金額との合計額を控除して得た額とするも
のとし、前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が前々年度の確
定療養給付費等拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算療
養給付費等拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る

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