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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第七十条の十四 前章第四節(第五十条、第五十条の二、第五十一
条の二第五項及び第五十一条の四第一項を除く。)の規定は、地
域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において
、第五十一条第一項中「関する報告書」とあるのは「関する報告
書、第七十条第二項第三号の支援及び第七十条の八第二項の出資
の状況に関する報告書」と、同条第二項中「医療法人(その事業
活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に
該当する者に限る。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と
、同条第五項中「第二項の医療法人」とあるのは「地域医療連携
推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出
資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人のうち、その
事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基
準に該当しない者(以下「特定地域医療連携推進法人」という。
)を除く。)」と、第五十一条の三第一項中「医療法人(その事
業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準
に該当する者に限る。次項において同じ。)」とあるのは「地域
医療連携推進法人」と、同項中「社員総会又は同条第五項におい
て読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後

第七十条の十三 地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第
十七号ハの評価の結果を公表しなければならない。
2 地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十七号ハの地
域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。

第七十条の十一 参加法人等は、その開設する参加病院等及び参加
介護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携
の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等及び参
加介護施設等に掲示しなければならない。

一~三 (略)
3~5 (略)

第七十条の十四 前章第四節(第五十条、第五十条の二、第五十一
条の二第五項及び第五十一条の四第一項を除く。)の規定は、地
域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において
、第五十一条第一項中「関する報告書」とあるのは「関する報告
書、第七十条第二項第三号の支援及び第七十条の八第二項の出資
の状況に関する報告書」と、同条第二項中「医療法人(その事業
活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に
該当する者に限る。)」とあり、同条第五項中「第二項の医療法
人」とあり、及び第五十一条の三第一項中「医療法人(その事業
活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に
該当する者に限る。次項において同じ。)」とあるのは「地域医
療連携推進法人」と、同項中「社員総会又は同条第五項において
読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅
滞なく、同項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含
む。)」とあるのは「社員総会の終結後遅滞なく、同項」と、第
五十一条の四第二項中「社会医療法人及び第五十一条第二項の医
療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携推
進法人」と、「書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一

第七十条の十三 地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第
十六号ハの評価の結果を公表しなければならない。
2 地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十六号ハの地
域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。

第七十条の十一 参加法人は、その開設する参加病院等及び参加介
護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の
推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等及び参加
介護施設等に掲示しなければならない。

一~三 (略)
3~5 (略)

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