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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(延滞金の割合の特例)
第十三条の二 第四十五条第一項(第百二十四条、第百二十四条の
八及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延
滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定に
かかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和
三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特
例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パー
セントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延
滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合と
する。

4 第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計
額の合計額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を、平成二十
八年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計
額で除して得た率とする。
一 各被用者保険等保険者(第一項第一号及び第二号に掲げる額
の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後
期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額を平成
二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期
高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二 各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者
等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の
確定額に係る確定調整対象基準額を平成二十八年度における当
該各特定健康保険組合に係る確定後期高齢者支援金調整率で除
して得た額の合計額
三 前条の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等
保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額
を控除した額を平成二十八年度における当該各被用者保険等保
険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計


(延滞金の割合の特例)
第十三条の六 第四十五条第一項(第百二十四条及び附則第十条に
おいて準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年十四・五パ
ーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の
延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十
六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。
以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満た
ない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に
年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。

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