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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(新設)

6~8 (略)

五 各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定す
る医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ
、計画の期間において見込まれる病床の機能(同法第三十条の
三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の
分化及び連携の推進の成果に関する事項
六 前号に掲げる事項、第一号及び第二号の目標を達成するため
の国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進によ
り達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で
定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算
定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一
条第七項において「国の医療に要する費用の目標」という。)
に関する事項

七・八 (略)
5 厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定
めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第
六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項におい
て「かかりつけ医機能」という。)の確保並びに地域における医
療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第
六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条
第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向
けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特
性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に
留意するものとする。
6~8 (略)

(都道府県医療費適正化計画)
第九条 (略)

五 各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定す
る医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施による病
床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機
能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果、国民の
健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が
見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事
項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計
画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第八項
において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する
事項
六・七 (略)
5 厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定
めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域
における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成
元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシス
テム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)
の構築に向けた取組の重要性に留意するものとする。

(都道府県医療費適正化計画)
第九条 (略)

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