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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは「書類」と、同項第
一号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「事業報告書等、第
四十六条の八第三号の監査報告書及び定款」と、同条第三項中「
監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報
告書」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、第
五十二条第一項第二号中「監事の監査報告書」とあるのは「第四
十六条の八第三号の監査報告書」と、同項第三号中「第五十一条
第二項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは「公認
会計士等」と読み替えるものとする。

第七十条の十七 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十
一条第一項各号に掲げる事項並びに第七十条の三第一項第六号、
第七号、第十二号及び第十六号から第十九号までに規定する定款
の定めのほか、地域医療連携推進法人は、その定款において、次
に掲げる事項を定めなければならない。
一~六 (略)

遅滞なく、同項(同条第五項において読み替えて準用する場合を
含む。)」とあるのは「社員総会の終結後遅滞なく、同項」と、
第五十一条の四第二項中「社会医療法人及び第五十一条第二項の
医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携
推進法人」と、「書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十
一条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは「書類(特定地域
医療連携推進法人にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)」
と、同項第一号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「事業報
告書等、第四十六条の八第三号の監査報告書及び定款」と、同条
第三項中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三
号の監査報告書」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二
項」と、第五十二条第一項中「書類」とあるのは「書類(特定地
域医療連携推進法人にあつては、第三号に掲げる書類を除く。)
」と、同項第二号中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六
条の八第三号の監査報告書」と、同項第三号中「第五十一条第二
項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは「公認会計
士等」と読み替えるものとする。
第七十条の十七 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十
一条第一項各号に掲げる事項並びに第七十条の三第一項第四号、
第七号、第八号、第十三号及び第十七号から第二十号までに規定
する定款の定めのほか、地域医療連携推進法人は、その定款にお
いて、次に掲げる事項を定めなければならない。
一~六 (略)

第七十条の十九 代表理事の選定及び解職は、認定都道府県知事の
認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 認定都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分
をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を
聴かなければならない。

第七十条の十九 代表理事の選定及び解職は、認定都道府県知事の
認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、代表理事を
再任する場合については、この限りでない。
2 認定都道府県知事は、前項本文の認可をし、又は認可をしない
処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意
見を聴かなければならない。

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