全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
改
正
案
行
(移行計画の認定)
第十条の三 (略)
2・3 (略)
4 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、
その移行計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認め
るときは、その認定をするものとする。
一・二 (略)
三 移行計画に記載された第二項第四号の移行の期限が第一項の
認定の日から起算して三年を超えない範囲内のものであること
。
四 (略)
5 第一項の認定は、令和五年九月三十日までの間に限り行うこと
ができる。
附 則
現
○ 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)(抄)(第十二条関
係)【公布日施行】
(傍線部分は改正部分)
附
(移行計画の認定)
第十条の三 (略)
2・3 (略)
4 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、
その移行計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認め
るときは、その認定をするものとする。
一・二 (略)
三 移行計画に記載された第二項第四号の移行の期限が第一項の
認定の日から起算して五年を超えない範囲内のものであること
。
四 (略)
5 第一項の認定は、令和八年十二月三十一日までの間に限り行う
ことができる。
- 126 -