全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (131 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の
従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依
頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅
要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防
サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省
令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の
二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「
介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介
護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確
保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービ
ス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護
予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行
う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをい
い、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう
。
(指定介護予防支援事業者の指定)
第百十五条の二十二 第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で
定めるところにより、第百十五条の四十六第一項に規定する地域
包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者の申請に
より、介護予防支援事業を行う事業所(以下この節において「事
業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長
である市町村が行う介護保険の被保険者(当該市町村が行う介護
保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、当該市町村の
区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地
特例適用居宅要支援被保険者を含む。)に対する介護予防サービ
ス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その
効力を有する。
2~4 (略)
十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員の
うち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受け
て、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者
及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス
等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定め
る事項を定めた計画(以下この項及び別表において「介護予防サ
ービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サー
ビス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよ
う、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、
第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービ
ス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他
の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護
予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。
(指定介護予防支援事業者の指定)
第百十五条の二十二 第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で
定めるところにより、第百十五条の四十六第一項に規定する地域
包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行
う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い
、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険
の被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要
支援被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例
対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者
を含む。)に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サ
ービス計画費の支給について、その効力を有する。
2~4 (略)
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