全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第百二十条 前条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、次の各号
に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医
療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で
定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係
る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定める
ところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険
者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に、同年度における
イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢
者支援金調整率を乗じて得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)
第百十八条 支払基金は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務
に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険
にあつては、都道府県。以下この節において同じ。)から、後期
高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢
者支援金等」という。)を徴収する。
2 (略)
五 (略)
3~6 (略)
7 財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充て
なければならない。
(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)
第百十八条 支払基金は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務
に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険
にあつては、都道府県。以下この款において同じ。)から、後期
高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢
者支援金等」という。)を徴収する。
2 (略)
五 (略)
3~6 (略)
7 財政安定化基金から生ずる収入は、すべて財政安定化基金に充
てなければならない。
ロ (略)
二 (略)
(削る)
(概算後期高齢者支援金)
第百二十条 前条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、次の各号
に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医
療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で
定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係
る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定める
ところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険
者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に、同年度における
イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢
者支援金調整率を乗じて得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額(標
準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところによ
り算定される額をいう。ロにおいて同じ。)
ロ (略)
二 (略)
2 前項第一号イの標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区
分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それ
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