よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

その報告の内容を是正させることを命ずることができる。
7 第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、かかりつ
け医機能報告対象病院等に係る第一項及び第四項の規定による報
告について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」
とあるのは、「第三十条の十八の四第六項」と読み替えるものと
する。
第三十条の十八の五 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に
規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(
以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関す
る学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関
係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協
議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第
三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係
る医療提供体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ
。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とする。
一 (略)
二 第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の
規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の
厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診
療所に関する事項
三 (略)
四 前条第一項及び第三項(同条第五項において準用する場合を
含む。)の規定による報告を踏まえた対象区域における同条第
一項第一号及び第二号に規定する機能を確保するために必要な
事項
五~七 (略)
2 (略)
3 都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項(
介護その他医療と密接に関連するサービスに関するものとして厚

第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に
規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(
第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学
識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者
(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の
場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号
から第五号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提
供体制の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)につ
いて協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。

一 (略)
二 第三十条の十八の二第一項及び前条第一項の規定による報告
を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で
定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所に関する事

三 (略)
(新設)

四~六 (略)
2 (略)
(新設)

- 109 -