全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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て改正前高齢者医療確保法第百二十条の規定を適用するとしたな
らば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。
以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の
額(当該特定健康保険組合に高齢者の医療の確保に関する法律附
則第十四条の二の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療
確保法第百二十一条の規定を適用するとしたならば同条第一項の
規定により算定されることとなるものをいう。以下この号におい
て同じ。)を超えるときは、調整対象基準額からその超える額と
その超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に
関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額をい
う。以下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額と
するものとし、同年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確
定後期高齢者支援金の額に満たないときは、調整対象基準額にそ
の満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合
計額を加算して得た額とする。次項第二号において同じ。)」と
する。
2 平成二十九年度における附則第二十一条第五項の規定の適用に
ついては、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「
調整対象基準額は、平成二十九年度」と、「同じ。)とする。た
だし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前
々年度」とあるのは「「平成二十九年度概算調整対象基準額」と
いう。)とする。ただし、平成二十七年度の概算調整対象基準額
(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規
定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項
において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の
五の六第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項
において「平成二十七年度概算調整対象基準額」という。)が同
年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準
額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「高齢者の医療
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