全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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、第十号の二及び第十一号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる
事項のうち同項第六号、第十号の二及び第十一号に掲げる事項そ
の他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特
定事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要
があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するもの
とする。
一 第三十条の四第二項各号(第六号、第十号の二及び第十一号
を除く。)に掲げる事項
二 (略)
2 (略)
第三十条の五 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基
づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村そ
の他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(
第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の五第一項において「
医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者若しくは管理
者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に
関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第三十条の十四 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知
事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項及び第三十条の十
八の四第三項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に
関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他
の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の
場(第三十条の十八の四第一項及び第二項並びに第三十条の二十
三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者と
の連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要
量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進する
ために必要な事項について協議を行うものとする。
2
第三十条の五 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基
づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村そ
の他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(
第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の四第一項において「
医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者若しくは管理
者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に
関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
一 第三十条の四第二項各号(第六号及び第十一号を除く。)に
掲げる事項
二 (略)
(略)
第三十条の六 都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号
及び第十一号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同
項第六号及び第十一号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める
事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)につい
て、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当
該都道府県の医療計画を変更するものとする。
第三十条の十四 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知
事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項及び第三十条の十
八の五第五項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に
関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他
の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の
場(第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び
第二項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」
という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画におい
て定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地
域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行
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