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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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規定にかかわらず、国保法等一部改正法第十条の規定による改正
前の第三十九条第一項の規定により算定される額とする。この場
合において、同項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当
額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに
掲げる額(特定健康保険組合(健康保険法附則第三条第一項に規
定する特定健康保険組合をいう。以下同じ。)にあつては、第一
号から第四号までに掲げる額)の合計額(第一号及び第二号に掲
げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額(特定
健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額)
)とする。
一 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象
給付費額等を控除して得た額
二 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る
確定調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者
支援金の確定額を控除して得た額(第四項第一号において「後
期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」とい
う。)に二分の一を乗じて得た額
三 後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
四 特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高
齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に二分の一を乗
じて得た額
2 前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者
納付金額は、平成二十七年度における当該被用者保険等保険者の
標準報酬総額(国保法等一部改正法第三条の規定による改正前の
国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額をい
う。以下同じ。)に納付金確定拠出率及び同年度における当該被
用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率(国保法等
一部改正法第十条の規定による改正前の第百二十一条第一項の確
定後期高齢者支援金調整率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
とする。
3 第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加

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