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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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介護保険法(抄)(第十四条関係)【公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


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(略)

(地域支援事業)
第百十五条の四十五 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護
保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所
在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被
保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以
下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は
要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立し
た日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、
厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に
掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。
)を行うものとする。
一・二 (略)
2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者
が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等と
なった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常
生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として
、次に掲げる事業を行うものとする。
一~六 (略)
(新設)

3~

(地域包括支援センター)
第百十五条の四十六 地域包括支援センターは、第一号介護予防支
援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五

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(地域包括支援センター)
第百十五条の四十六 地域包括支援センターは、第一号介護予防支
援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五

(地域支援事業)
第百十五条の四十五 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護
保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所
在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被
保険者を含む。次項第七号、第三項第三号、第百十五条の四十七
第十項及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ
。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若
しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のた
めの施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める
基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介
護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
一・二 (略)
2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者
が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等と
なった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常
生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として
、次に掲げる事業を行うものとする。
一~六 (略)
七 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保
険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情
報を共有し、及び活用することを促進する事業
(略)
3~
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