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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規
定する国民健康保険団体連合会と有機的に連携しつつ、診療担当
者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行
うよう努めなければならない。
第十五条 基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う

一~七 (略)
八 診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に
関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等を
いう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向
上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整
理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこ
と。
九・十 (略)
2~6 (略)

規定する国民健康保険団体連合会と有機的に連携しつつ、診療担
当者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を
行うよう努めなければならない。

第十五条 基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う

一~七 (略)
八 診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に
関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等を
いう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向
上及び福祉の増進に資する情報の収集、整理及び分析並びにそ
の結果の活用の促進に関する事務を行うこと。
九・十 (略)
2~6 (略)

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