よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(資料提出の協力及び助言等)
第十五条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第十一条第一項若し
くは第五項の進捗状況若しくは同条第二項若しくは第六項の結果
を公表し、又は第十二条第一項若しくは第三項の評価を行うため
に必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合
、医療機関その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協
力を求めることができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十一条第一項若しくは第
五項の規定により公表した進捗状況、同条第二項若しくは第六項
の結果又は第十二条第一項若しくは第三項の評価の結果を踏まえ
、保険者、後期高齢者医療広域連合又は医療機関に対し、必要な
助言又は援助をすることができる。

第四項第二号及び各都道府県における第九条第二項第二号の目標
を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めると
きは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の
実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提
供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、
他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすること
ができる。
2 (略)

(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)
第十六条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市
町村に対し、医療保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法
により提供するよう求めることができる。

(資料提出の協力及び助言等)
第十五条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第十一条第一項若し
くは第六項の進捗状況若しくは同条第二項若しくは第七項の結果
を公表し、又は第十二条第一項若しくは第三項の評価を行うため
に必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合
、医療機関その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協
力を求めることができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十一条第一項若しくは第
六項の規定により公表した進捗状況、同条第二項若しくは第七項
の結果又は第十二条第一項若しくは第三項の評価の結果を踏まえ
、保険者、後期高齢者医療広域連合又は医療機関に対し、必要な
助言又は援助をすることができる。

第四項第二号及び各都道府県における第九条第三項第二号の目標
を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めると
きは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の
実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提
供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、
他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすること
ができる。
2 (略)

(概算前期高齢者交付金)

(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)
第十六条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市町
村その他厚生労働省令で定める者に対し、医療保険等関連情報を
、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることがで
きる。
(概算前期高齢者交付金)

- 64 -