全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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ら 起 算 し て 四 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
算 し て 四 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(抄)(附則第二十一条関係)【令和六年四月一日又は公布の日か
日 本 私 立 学 校 振 興 ・ 共 済 事 業 団 法 ( 平 成 九 年 法 律 第 四 十 八 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 二 十 二 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・
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防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)(抄)(附則第二十四条関係)【公布の日から起算し
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て 四 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)(附則第二十五条関係)【令和六年一月一日施行】
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)(抄)(附則第二十六条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から起算して四
年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
老 人 福 祉 法 ( 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 二 十 七 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・
○ 印 紙 税 法 ( 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 二 十 三 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 二 十 八 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・
○ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(抄)(附則第二十九条関係)【公布の日から起算して四年を超えない範囲内
に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)(抄)(附則第三十条関
係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)(抄)(附則第
三 十 一 条 関 係 ) 【 令 和 五 年 八 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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○ 地 方 自 治 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 二 十 三 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・
○ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)(抄)(附則第二十四条関係)【公布の日から起算して四年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十
六 号 ) 附 則 第 一 条 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 の い ず れ か 遅 い 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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