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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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平成二十七年度中に協会に対して交付された額の合算額
ロ 平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度まで
の間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百
とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前
の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないと
したならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当
該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業
年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該
各事業年度までの間において独立行政法人通則法(平成十一
年法律第百三号)第四十六条の二第一項から第三項まで及び
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七
十一号)第十六条第二項の規定により年金特別会計の健康勘
定に納付された額(以下「納付額」という。)を原資として
、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年
度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七
年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額
の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三 平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間
における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累
計額

第五条の六 令和元年度においては、第百五十三条及び第百五十四
条並びに附則第四条の四、第五条、第五条の二及び第五条の四の
規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて
適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の
四の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読
み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により
読み替えて適用される附則第五条の二及び第五条の四の規定によ
り算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる額があ
る場合には、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して
得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を

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