全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第十五条 令和六年度及び令和七年度においては、第百二十四条の
三第一項中「額に」とあるのは、「額の二分の一に相当する額に
」とする。
る全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数を乗じて得た額
とする。
3 第一項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十
八年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金
確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確
定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
4 第一項第三号の特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割
後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る補正後確定
加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところに
より算定される平成二十八年度における当該特定健康保険組合に
係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の
割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて
得た額とする。
5 第三項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、各被用者保険等保険者に係る補正後確定加入者割後期高齢
者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保
険組合に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額から第一項
第三号の特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢
者支援金額を控除した額)を平成二十八年度における当該各被用
者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た
額の合計額に三分の二を乗じて得た額を、同年度における各被用
者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とす
る。
(特定健康保険組合に係る標準報酬総額の算定に係る経過措置)
第十五条 特定健康保険組合に係る第百二十条第二項第一号の規定
の適用については、同号中「被保険者」とあるのは、「被保険者
(国民健康保険法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保
険者を除く。)」とする。
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