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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第八十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条第三項、第四条の二第三項、第四条の三第三
項、第八条、第八条の二第二項、第九条、第十条、第十一条、
第十二条、第十六条、第十八条、第十九条第一項若しくは第二
項、第二十一条第一項第二号から第十一号まで若しくは第二項
第二号、第二十二条第一号若しくは第四号から第八号まで、第
二十二条の二第二号若しくは第五号、第二十二条の三第二号若
しくは第五号又は第二十七条の規定に違反したとき。
二 第五条第二項、第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項
から第四項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しく
は虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項若しくは第二十五条
第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避したとき。
第十四条の二第一項又は第二項の規定による掲示を怠り、又
は虚偽の掲示をしたとき。

三 第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二、第
二十四条、第二十八条、第二十九条第一項又は第三十条の十五
第六項の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。

第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の
罰金に処する。
一 第三条、第四条第三項、第四条の二第三項、第四条の三第三
項、第八条、第八条の二第二項、第九条、第十条、第十一条、
第十二条、第十六条、第十八条、第十九条第一項若しくは第二
項、第二十一条第一項第二号から第十一号まで若しくは第二項
第二号、第二十二条第一号若しくは第四号から第八号まで、第
二十二条の二第二号若しくは第五号、第二十二条の三第二号若
しくは第五号又は第二十七条の規定に違反した者
二 第五条第二項、第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項
から第四項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しく
は虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項若しくは第二十五条
第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避した者
三 第十四条の二第一項又は第二項の規定による掲示を怠り、又
は虚偽の掲示をした者

三 第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二、第
二十四条、第二十八条、第二十九条第一項又は第三十条の十五
第六項の規定に基づく命令又は処分に違反した者



第九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その
他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第八十七条又は前
条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は
人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(新設)

第九十条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定
めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という
。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない
社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第八十五条の
二、第八十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰す
るほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、
その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団
等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴

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