全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (153 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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場合においては、第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下
欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第二号
被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第二号被保
険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護保険第二
号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定める
ものに限る。)にあつては介護納付金」と、同表附則第十二条第
六項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護
保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険
第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介
護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規
程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、第二十七
条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び附則第二十七項」
とする。
(略 )
前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした
場合においては、第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下
欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第二号
被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第二号被保
険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護保険第二
号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定める
ものに限る。)にあつては介護納付金」と、同表附則第十二条第
六項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護
保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険
第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介
護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規
程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、第二十七
条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び附則第二十六項」
とする。
(延滞金の割合の特例)
(略)
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(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
令和六年度及び令和七年度においては、第三十四条の二第二項
において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条
の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同
年度」とする。
28
(新設)
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(略)
(延滞金の割合の特例)
(略 )
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