よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



(資料の提供等)
第百十三条の二 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料
に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪
失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行
為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、
被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは
収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは国民年
金法の規定による保険料の納付状況につき、官公署に対し、必要
な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社そ
の他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求
めることができる。
2 (略)


(国の負担等に関する読替え)
第九条 退職被保険者等所属都道府県については、第七十条第一項
第一号中「被保険者」とあるのは「一般被保険者(附則第六条の
規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保
険者をいう。第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項
及び第七十二条の三の三第一項において同じ。)」と、同項第二
号中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金の納付
に要する費用の額から、附則第七条第一項第二号に規定する調整
対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する
退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額」と、第七
十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の
三の三第一項中「被保険者」とあるのは「一般被保険者」とする

2 (略)

(資料の提供等)
第百十三条の二 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料
に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪
失に関する事項、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯
主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変
更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき、官
公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は
銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の
関係者に報告を求めることができる。

2 (略)
附 則

(国の負担等に関する読替え)
第九条 退職被保険者等所属都道府県については、第七十条第一項
第一号中「被保険者」とあるのは「一般被保険者(附則第六条の
規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保
険者をいう。第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二第一
項において同じ。)」と、同項第二号中「後期高齢者支援金」と
あるのは「後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、附則
第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額及び後期高齢者支
援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗
じて得た額を控除した額」と、第七十二条の三第一項及び第七十
二条の三の二第一項中「被保険者」とあるのは「一般被保険者」
とする。
2 (略)

- 21 -