全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
号ヘ
第三項第二 の額
号ハ
るものに限り、当該都道
府県
の額(退職被保険者等に
係る国民健康保険法の規
定による療養の給付に要
する費用の額から当該給
付に係る一部負担金に相
当する額を控除した額並
びに入院時食事療養費、
入院時生活療養費、保険
外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、特別療
養費、移送費、高額療養
費及び高額介護合算療養
費の支給に要する費用の
額並びに国民健康保険事
業費納付金の納付に要す
る費用(当該市町村を包
括する都道府県が行う国
民健康保険の退職被保険
者等に係るものに限る。
)の額を除く。)
(ニにおいて「国民健康
保険保険給付費等交付金
」という。)(退職被保
険者等の療養の給付等に
要する費用(同法第七十
条第一項に規定する療養
の給付等に要する費用を
いう。ニにおいて同じ。
)に係るものを除く。)
- 52 -