全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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ず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による前期高齢
者交付金、後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付の
ために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の
長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認
められる期間の範囲において、保証することができる。
(保険者協議会)
第百五十七条の二 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同し
て、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のため
に必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該
運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織する
。
2 前項の保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。
一~三 (略)
四 都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分
析
3 厚生労働大臣は、保険者協議会が前項各号に掲げる業務を円滑
に行うため必要な支援を行うものとする。
(事務の区分)
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の
八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条
第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七
十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において
準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十
四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二
条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並び
に第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十
項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項
において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第
る法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわら
ず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による前期高齢
者交付金及び後期高齢者交付金の円滑な交付のために必要がある
と認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期
借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範
囲において、保証することができる。
(保険者協議会)
第百五十七条の二 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同し
て、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業の推
進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のた
め、都道府県ごとに、保険者協議会を組織するよう努めなければ
ならない。
2 前項の保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。
一~三 (略)
(新設)
(新設)
(事務の区分)
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条及び附則第十条に
おいて準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、
第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七
十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む
。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十
五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準
用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項
及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七
項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場
合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(こ
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