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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(事務の区分)
第百十九条の二 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項に
おいて準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の
五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二
条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第
二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条
の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二
第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準
用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五
十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第
五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五
条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定
を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項
及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第
五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(
これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含
む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の
規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条
第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る
部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理するこ
ととされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規
定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治
法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第百十三条の三 (略)
2 保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する
場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険
者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者で
あつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定に
より介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。

(事務の区分)
第百十九条の二 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項に
おいて準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の
五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二
条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第
二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条
の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二
第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準
用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五
十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第
五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五
条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定
を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項
及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第
五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(
これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含
む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の
規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条
第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る
部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理するこ
ととされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条、附
則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第
四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条にお
いて準用する同法第百五十二条第一項及び第三項の規定により都

第百十三条の三 (略)
2 保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する
場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険
者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者
であつて厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとす
る。

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