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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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2 (略)
第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院
等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより
、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予
防のための措置その他の医療の提供を行う機能(以下「かかりつ
け医機能」という。)その他の病院等の機能についての十分な理
解の下に病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生
労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報
告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において
閲覧に供しなければならない。
2 (略)
3 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、
厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項
を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働
省令で定めるものにより提供することができる。
4 (略)
5 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告を受けた
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を
厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
6 病院等の管理者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電
磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該病院等の所在地の
都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものによ
り行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定
による報告を行つたものとみなす。
7 厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都
道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供
のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な
助言、勧告その他の措置を行うものとする。



(略)

第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院
等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより
、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報
として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府
県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院
等において閲覧に供しなければならない。

2 (略)
3 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、
厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項
を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法をいう。次条第二項及び第六条の四の二
第二項において同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものによ
り提供することができる。
4 (略)
5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項
及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならな
い。
(新設)

(新設)

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