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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (167 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)



(支払基金等への事務の委託)
第五十七条 (略)
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により同項第一号に
掲げる事務を委託する場合は、他の市町村長又は都道府県知事、
社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令の
規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生
労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。



○ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)(抄)(附則第二十四条関係)【公布の日から起算して四年を超えない範囲内におい
て政令で定める日又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号
)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日施行】


(支払基金等への事務の委託)
第五十七条 (略)
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により同項第一号に
掲げる事務を委託する場合は、他の市町村長又は都道府県知事、
社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規
定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労
働省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三
号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同
して委託するものとする。

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