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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
法律
事務
(略)
(略)
国民健康保険法 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第
(昭和三十三年 三項において準用する場合を含む。)、第
法律第百九十二 二十四条の四、第二十四条の五、第二十五
号)
条第一項、第二十七条第二項及び第四項、
第三十二条第二項、第三十二条の二第二項
、第三十二条の七第一項及び第二項(同条
第三項において準用する場合を含む。)、
第三十二条の十二、第四十一条第一項(第
五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第三項及び第五十四条の三第二
項において準用する場合を含む。)及び第
二項(第四十五条の二第四項、第五十二条
第六項、第五十二条の二第三項、第五十三
条第三項及び第五十四条の三第二項におい
て準用する場合を含む。)、第四十五条第
三項並びに第四十五条の二第一項及び第五
項(これらの規定を第五十二条第六項、第
五十二条の二第三項、第五十三条第三項及
び第五十四条の三第二項において準用する
場合を含む。)、第五十四条の二の二並び
に第五十四条の二の三第一項及び第三項(
これらの規定を第五十四条の三第二項にお
いて準用する場合を含む。)、第八十条第



地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第二十三条関係)【令和六年四月一日施行】


別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
法律
事務
(略)
(略)
国民健康保険法 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第
(昭和三十三年 三項において準用する場合を含む。)、第
法律第百九十二 二十四条の四、第二十四条の五、第二十五
号)
条第一項、第二十七条第二項及び第四項、
第三十二条第二項、第三十二条の二第二項
、第三十二条の七第一項及び第二項(同条
第三項において準用する場合を含む。)、
第三十二条の十二、第四十一条第一項(第
五十二条第六項、第五十二条の二第三項、
第五十三条第三項及び第五十四条の三第二
項において準用する場合を含む。)及び第
二項(第四十五条の二第四項、第五十二条
第六項、第五十二条の二第三項、第五十三
条第三項及び第五十四条の三第二項におい
て準用する場合を含む。)、第四十五条第
三項並びに第四十五条の二第一項及び第五
項(これらの規定を第五十二条第六項、第
五十二条の二第三項、第五十三条第三項及
び第五十四条の三第二項において準用する
場合を含む。)、第五十四条の二の二並び
に第五十四条の二の三第一項及び第三項(
これらの規定を第五十四条の三第二項にお
いて準用する場合を含む。)、第八十条第

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