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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(確定前期高齢者納付金)
第三十九条 (略)
2 前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、次の各
号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定し
た同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して
得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度に
おける当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負
担調整額調整率を乗じて得た額とする。
一・二 (略)
三 全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整
対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第九
十三条第三項において「特別負担調整見込額の総額等」という
。)の三分の一
4~6 (略)

(確定前期高齢者納付金)
第三十九条 (略)
2 前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、第三十
五条第一項第四号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る
同項第一号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支
援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零と
する。)とする。
(新設)

掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定し
た同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して
得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度に
おける当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負
担調整額調整率を乗じて得た額とする。
一・二 (略)
三 全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整
対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第九
十三条第三項において「特別負担調整見込額の総額等」という
。)の二分の一
4~6 (略)

一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ 第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保
険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る
後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医
療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を
下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
ロ 第三十五条第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準
額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前
期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に
係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額
(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に

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