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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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よる当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、
若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規
定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反
行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百十一条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人
の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」と
いう。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格の
ない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使
用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二百五
条の二から第二百六条の二まで、第二百九条又は第二百九条の二
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人
に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、
その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団
等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴
訟に関する法律の規定を準用する。

第二百十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二百五条の
二から第二百六条の二まで又は第二百九条の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の
罰金刑を科する。

(新設)

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