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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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るものとする。

5 都道府県は、第三項第五号に掲げる事項を定めるに当たつては
、当該都道府県以外の都道府県における医療に要する費用その他
厚生労働省令で定める事項を踏まえるものとする。
6 (略)
7 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変
更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村(第百五十七条
の二第一項の保険者協議会(以下この項及び第十項において「保
険者協議会」という。)が組織されている都道府県にあつては、
関係市町村及び保険者協議会)に協議しなければならない。
8・9 (略)
保険者協議会が組織されている都道府県が、前項の規定により
当該保険者協議会を組織する保険者又は後期高齢者医療広域連合
に対して必要な協力を求める場合においては、当該保険者協議会
を通じて協力を求めることができる。

(計画の進捗状況の公表等)
第十一条 (略)
2 都道府県は、次期の都道府県医療費適正化計画の作成に資する
ため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正
化計画の期間(以下この項から第五項までにおいて「計画期間」
という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間にお
ける当該都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び
分析の結果を公表するよう努めるものとする。
3 (略)
4 都道府県は、計画期間において、当該都道府県における医療に
要する費用が都道府県の医療に要する費用の目標を著しく上回る
と認める場合には、その要因を分析するとともに、当該都道府県
における医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医

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テムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的
及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な
提供の重要性に留意するものとする。
5 都道府県は、第三項第三号に掲げる事項を定めるに当たつては
、当該都道府県以外の都道府県における医療に要する費用その他
厚生労働省令で定める事項を踏まえるものとする。
6 (略)
7 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変
更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び第百五十七
条の二第一項の保険者協議会(第十項及び第十二条第一項におい
て「保険者協議会」という。)に協議しなければならない。
8・9 (略)
都道府県が、前項の規定により保険者又は後期高齢者医療広域
連合に対して必要な協力を求める場合においては、保険者協議会
を通じて協力を求めることができる。

(計画の進捗状況の公表等)
第十一条 (略)
2 都道府県は、次期の都道府県医療費適正化計画の作成に資する
ため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正
化計画の期間(以下この項及び第四項において「計画期間」とい
う。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における
当該都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析
の結果を公表するよう努めるものとする。
3 (略)
4 都道府県は、計画期間において、第九条第二項第一号及び第二
号の目標を達成できないと認める場合又は当該都道府県における
医療に要する費用が都道府県の医療に要する費用の目標を著しく
上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該要

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