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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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する年の前々年の四月一日の属する年度の各年度における当該保
険者に係る一人平均調整対象給付費額(各年度における第一号に
掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省
令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係
る前期高齢者である加入者の数で除して得た額をいう。)の平均
額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚
生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該
保険者に係る前期高齢者である加入者の数を乗じて得た額とする

一 当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である
加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算
定される額(以下「前期高齢者給付費額」という。)
二 (略)
3 第一項各号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各
号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確
定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正率を
乗じて得た額)及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の
額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
4 第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額は、当該保険
者に係る同項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行
初期医療確保拠出金の額の合計額に前々年度における第一号に掲
げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号におい
て「確定報酬調整率」という。)及び確定給付費等補正率を乗じ
て得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確
定額補正率を乗じて得た額の合計額に確定加入者調整率を乗じて
得た額とする。
一 当該保険者に係る標準報酬総額(前条第八項に規定する標準
報酬総額をいう。次号並びに第百二十一条第一項第一号イ及び
ロにおいて同じ。)を厚生労働省令で定めるところにより算定
した当該保険者に係る加入者の数で除して得た額

一 前々年度における当該保険者の給付に要する費用の額のうち
前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定め
るところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費額」と
いう。)
二 (略)
3 第一項第四号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項
第一号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金
の確定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正
率を乗じて得た額)及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出
金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
(新設)

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