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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第六十九条の五 前条第一項の規定により医療法人情報の提供を受
けた者は、当該医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その
他の当該医療法人情報の安全管理のために必要かつ適切なものと
して厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

第六十九条の四 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところに
より、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その
他の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性
を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又
は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う者に医療法人
情報を提供することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により医療法人情報を提供しよう
とする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなけ
ればならない。

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

第六十九条の三 厚生労働大臣は、前条第三項の規定による情報の
収集及び整理並びに分析の結果の提供に関する事務の全部又は一
部を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。

第六十九条の六 第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報
の提供を受けた者若しくはその者の行う当該医療法人情報に係る
調査、学術研究若しくは分析に従事する者又はこれらの者であつ
た者は、当該医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報
の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな
らない。

第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託

第六十九条の七 厚生労働大臣は、第六十九条の二第三項の規定に
よる情報の収集及び整理並びに分析の結果の提供、第六十九条の
三の規定による統計の作成等並びに第六十九条の四第一項の規定
による医療法人情報の提供に関する事務の全部又は一部を独立行
政法人福祉医療機構(次条において「機構」という。)に委託す
ることができる。
第六十九条の八

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