全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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読み替えられた第二項第二号」とする。
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第八条 令和六年度及び令和七年度においては、第百十二条の二第
二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十
二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額
に同年度」とする。
規定により読み替えられた第百二十一条第二項第二号中「及び」
とあるのは「、病床転換支援金等及び」と、前条の規定により読
み替えられた第百二十一条第十項中「附則第七条」とあるのは「
附則第八条」とする。
(新設)
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