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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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3 市町村は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する
被保険者が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定
める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納
税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額を減額す
るものとする。


(削る)

(新設)

附 則

被保険者

都道府県

都道府県が行う国民健康
保険の一般被保険者に係

(退職被保険者等所属市町村における国民健康保険税の課税の特
例)
第三十八条 当分の間、国民健康保険を行う国民健康保険法附則第
七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(一部事務組合
又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事
務組合又は広域連合に加入している同項に規定する退職被保険者
等所属市町村。次条において「退職者所属市町村」という。)に
おける第七百三条の四の規定の適用については、次の表の上欄に
掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
下欄に掲げる字句とする。
第三項
標準基礎課税総額( 一般被保険者(国民健康
保険法附則第七条第一項
に規定する退職被保険者
等(以下この条において
「退職被保険者等」とい
う。)以外の被保険者を
いう。以下この条におい
て同じ。)に係る標準基
礎課税総額(
一般被保険者
第三項第一
号イ
第三項第一
号ロ

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