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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(費用負担の原則)
第九十九条 組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並び
に基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する
費用を含む。第四項において同じ。)のうち次の各号に規定する
費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単
位として、算定するものとする。この場合において、第三号に規
定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うもの
とする。
一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係
る事務以外の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担
に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用す
る第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。
)を含み、第四項(同項第二号を除く。)の規定による国の負
担及び次条第一項の出産育児交付金に係るものを除く。次項第
一号において同じ。)については、当該事業年度におけるその
費用の予想額と当該事業年度における同号の掛金及び負担金の
額とが等しくなるようにすること。
二・三 (略)
2~8 (略)

一の二 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による
特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)
及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(第九十九条の
三において「特定健康診査等」という。)
二~八 (略)
2~6 (略)

(費用負担の原則)
第九十九条 組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並び
に基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する
費用を含む。第四項において同じ。)のうち次の各号に規定する
費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単
位として、算定するものとする。この場合において、第三号に規
定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うもの
とする。
一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係
る事務以外の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担
に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用す
る第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。
)を含み、第四項(同項第二号を除く。)の規定による国の負
担に係るものを除く。次項第一号において同じ。)については
、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度にお
ける同号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること

二・三 (略)
2~8 (略)

一の二 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による
特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)
及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(第九十九条の
二において「特定健康診査等」という。)
二~八 (略)
2~6 (略)

(出産育児交付金)

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