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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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条の四十五第二項第一号から第六号までに掲げる事業(以下「包
括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実
施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要
な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を
包括的に支援することを目的とする施設とする。
2~
(略)
(実施の委託)
第百十五条の四十七 (略)
2~9 (略)
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実
施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整
理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診療報
酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険
診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その
他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十
一において「支払基金等」という。)に委託することができる。
市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町
村、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法
令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって
厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。
(略)

(略)

条の四十五第二項各号に掲げる事業(以下「包括的支援事業」と
いう。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の
心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこと
により、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する
ことを目的とする施設とする。
2~
(略)

(略)

(新設)

(実施の委託)
第百十五条の四十七
2~9 (略)
(新設)

12

(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)
第百十八条の二 (略)
2・3 (略)
(新設)

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12

(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)
第百十八条の二 (略)
2・3 (略)
4 市町村は、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支
援総合事業を行う者に対し、第一項第三号に掲げる事項に関する
情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めるこ
とができる。

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