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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(財務諸表等)
第百六十六条 (略)
2・3 (略)
(新設)

ついては、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算(介護保
険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する
業務に関するものを含む。)」とする。
(財務諸表等)
第百六十六条 (略)
2・3 (略)
4 支払基金が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合におけ
る社会保険診療報酬支払基金法第二十五条第一項の規定の適用に
ついては、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保険法(
平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務」
とする。

(期間の計算)
第二百一条 (略)

(新設)

(期間の計算)
第二百一条 (略)
(被保険者番号等の利用制限等)
第二百一条の二 厚生労働大臣、市町村、介護サービス事業者、特
定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の介護保険事
業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保
険者番号(厚生労働大臣が介護保険事業において市町村を識別す
るための番号として、市町村ごとに定めるものをいう。)及び被
保険者番号(市町村が被保険者の資格を管理するための番号とし
て、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条に
おいて同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以
下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又
は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、そ
の者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを
求めてはならない。
2 厚生労働大臣等以外の者は、介護保険事業又は当該事業に関連
する事務の遂行のため被保険者番号等の利用が特に必要な場合と

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