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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消
し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずるこ
とができる。
一・二 (略)
三 開設者が第六条の三第八項、第二十四条第一項、第二十四条
の二第二項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したと
き。
四 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において
は、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一・二 (略)
三 地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の
十三第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の
四第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
四~九 (略)
4 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において
は、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
一・二 (略)
三 特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三
第五項、第三十条の十八の二第二項又は第三十条の十八の四第
六項の規定に基づく命令に違反したとき。
四~九 (略)
5~7 (略)

2 (略)

第三十条の三 (略)
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとす
る。

第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消
し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずるこ
とができる。
一・二 (略)
三 開設者が第六条の三第六項、第二十四条第一項、第二十四条
の二第二項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したと
き。
四 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において
は、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一・二 (略)
三 地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の
十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令
に違反したとき。
四~九 (略)
4 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において
は、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
一・二 (略)
三 特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三
第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違
反したとき。
四~九 (略)
5~7 (略)



(略)

第三十条の三 (略)
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとす
る。

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