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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(略)

援金等及び病床転換支援金等」とする。

第八条・第九条

(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第十条 令和六年度及び令和七年度においては、第七十三条の二第
二項において準用する健康保険法第百五十二条の四中「額に」と
あるのは「額の二分の一に相当する額に」と、同項において準用
する同法第百五十二条の五中「の額に」とあるのは「の額として
厚生労働省令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当
する額に」とする。

(削る)

(略)

」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と
、附則第七条第一項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるの
は「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、附則第二十一
条第三項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準
額及び当該特定健康保険組合が負担する病床転換支援金の合算額
」と、同条第四項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整
対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担した病床転換支援金
の合計額」とする。
第二十三条・第二十四条

(新設)

(財政安定化基金の特例)
第二十五条 都道府県は、平成三十年四月一日から令和六年三月三
十一日までの間、第八十一条の二第一項各号に掲げる事業のほか
、政令で定めるところにより、財政安定化基金を当該都道府県内
の市町村に対する改正法の円滑な施行のために必要な資金の交付
に必要な費用に充てることができる。

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