よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

つて充てるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に
あつては各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付金の納
付に要する費用については、当該組合を組織する職員のうち介護
保険法第九条第二号に規定する被保険者(第百十四条第五項及び
第百四十四条の二第二項において「介護保険第二号被保険者」と
いう。)の資格を有する者)を単位として、退職等年金給付に要
する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第五
項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む
。以下この項及び次項において同じ。)にあつては全ての組合を
組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算定する
ものとする。この場合において、第三号に規定する費用について
は、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
一~三 (略)
2~6 (略)

(略)

(出産育児交付金)
第百十三条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六
十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び
第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部
については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に
関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報
酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険
診療報酬支払基金が組合に対して交付する出産育児交付金をもつ
て充てる。
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定
並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二
条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合
において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国の補助)
第百十三条の三

(略)

ち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第百十四条第五
項及び第百四十四条の二第二項において「介護保険第二号被保険
者」という。)の資格を有する者)を単位として、退職等年金給
付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用
(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)
を含む。以下この項及び次項において同じ。)にあつては全ての
組合を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算
定するものとする。この場合において、第三号に規定する費用に
ついては、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。

一~三 (略)
2~6 (略)

(新設)

(国の補助)
第百十三条の二

- 157 -