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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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、支払基金に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一
時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項
を通知しなければならない。
2 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところによ
り、支払基金に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連
合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知し
なければならない。

雑則

(準用)
第百二十四条の八 第四十一条及び第四十三条から第四十六条まで
の規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金につい
て準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で
定める。
第六款

第百二十四条の九 第百条第一項の規定により支払基金が各後期高
齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十
四条の二第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連
合から徴収する出産育児支援金は、相殺するものとする。
2 第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により支
払基金が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児
関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により支払基
金が各保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するもの
とする。
(報告の徴収等)
第百三十四条 (略)
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者(国民健康保険にあ
つては、都道府県)に対し、前期高齢者納付金等、後期高齢者支
援金等及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定に関して必要が

(新設)

(新設)

(新設)

(報告の徴収等)
第百三十四条 (略)
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者(国民健康保険にあ
つては、都道府県)に対し、前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業

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