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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(国庫補助の経過措置)
第五条 当分の間、第百五十三条中「千分の百三十から千分の二百
までの範囲内において政令で定める割合」とあり、第百五十四条
第一項中「前条に規定する政令で定める割合」とあり、同条第二
項中「同条に規定する政令で定める割合」とあり、及び次条中「
第百五十三条に規定する政令で定める割合」とあるのは、「千分
の百六十四」とする。

第五条の三 平成二十九年度及び平成三十年度の各年度において、
国庫は、第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条及び前条に
規定する費用のほか、協会が拠出すべき介護納付金(日雇特例被
保険者に係るものを除く。次条において同じ。)の納付に要する
費用の額に介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金
の額に対する同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の
額の割合を乗じて得た額に第百五十三条に規定する政令で定める
割合を乗じて得た額を補助する。この場合において、第百六十条
第十六項中「の額」とあるのは、「の額(協会が管掌する健康保
険においては、その額から附則第五条の三の規定による国庫補助
の額を控除した額)」とする。

(国庫補助の経過措置)
第五条 当分の間、第百五十三条中「千分の百三十から千分の二百
までの範囲内において政令で定める割合」とあり、第百五十四条
第一項中「前条に規定する政令で定める割合」とあり、同条第二
項中「同条に規定する政令で定める割合」とあり、及び次条から
附則第五条の四までの規定中「第百五十三条に規定する政令で定
める割合」とあるのは、「千分の百六十四」とする。

の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分
の一に相当する額に同年度」とする。

(削る)

第五条の四 令和元年度において、国庫は、第百五十一条、第百五
十三条、第百五十四条及び附則第五条の二に規定する費用のほか
、協会が拠出すべき介護納付金の納付に要する費用の額に介護保
険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する同条
第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額の割合を乗じて
得た額に第百五十三条に規定する政令で定める割合を乗じて得た
額を補助する。この場合において、第百六十条第十六項中「の額
」とあるのは、「の額(協会が管掌する健康保険においては、そ

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