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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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ニ 前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の数に
特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を
勘案して政令で定める割合を乗じて得た数
三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者
保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成二十八年度にお
ける確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。次条第一項第一
号において同じ。)
四 前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額
に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前
期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に平
成二十八年度における補正後確定加入者調整率を乗じて得た額
をいう。次条第一項第二号及び第三項において同じ。)
2 前項第二号イの加入月数は、健康保険法の規定による被保険者
、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基
づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組
合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員
共済制度の加入者又は第七条第三項の規定により厚生労働大臣が
定める国民健康保険組合の組合員であつた期間として、それぞれ
厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。
3 第一項第四号の補正後確定加入者調整率は、厚生労働省令で定
めるところにより、平成二十八年度における全ての保険者に係る
加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を補
正後前期高齢者加入率(その率が第三十四条第五項に規定する下
限割合に満たないときは、当該下限割合とする。)で除して得た
率を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率とする。

(平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納
付金の額の算定の特例)
第十三条の五 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十
七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、第三十九条第一項の
規定にかかわらず、国保法等一部改正法第十条の規定による改正

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