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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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者等とが同一の世帯に属
する場合には、第五項の
基礎課税額と同条第一項
の基礎課税額との合算額

第十二項
標準後期高齢者支援 一般被保険者に係る標準
金等課税総額(
後期高齢者支援金等課税
総額(
第十二項第 部分
部分のうち、当該都道府
一号
県が行う国民健康保険の
一般被保険者に係るもの
第十二項第 国民健康保険法
国民健康保険法附則第九
二号ロ
条第一項の規定により読
み替えられた同法
第十四項
後期高齢者支援金等 一般被保険者に係る後期
課税額
高齢者支援金等課税額
当該
一般被保険者である
その
納税義務者の
被保険者につき
一般被保険者につき
とする
とする。この場合におい
て、一般被保険者と退職
被保険者等とが同一の世
帯に属するときは、当該
世帯は一般被保険者の属
する世帯とみなして、世
帯別平等割額を算定する
ものとする
第十五項及 被保険者
一般被保険者
び第十六項 後期高齢者支援金等 一般被保険者に係る後期
課税額を
高齢者支援金等課税額を
被保険者の
一般被保険者の
第十七項

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